証券外務員 二種 無料問題集

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株式会社法概論

会社の形態には、株式会社、合名会社、合資会社、有限会社がある。
✕(分からなかった人はこの動画の0:56以降を視聴してください!)
株式会社の社員は、会社の債務について何の責任も負わない。
〇(分からなかった人はこの動画の0:56以降を視聴してください!)
合名会社の社員は、会社の債務について何の責任も負わない。
✕(分からなかった人はこの動画の0:56以降を視聴してください!)
合同会社の社員は、会社の債務につき、債権者に対して直接・連帯・無限の責任を負う。
✕(分からなかった人はこの動画の0:56以降を視聴してください!)
合名会社、合資会社、合同会社をまとめて持分会社と呼ぶ。
株式会社を設立するには、資本金として最低1,000万円必要である。
✕(分からなかった人はこの動画の9:11以降を視聴してください!)
株主は、自身が出資した会社が債務を払えなくなった場合でも、債権者に対して債務の弁済責任を負う必要はない。
財産引受けを行うためには、定款への記載が必要であるが、現物出資を行う場合は定款への記載は不要である。
✕(分からなかった人はこの動画の9:11以降を視聴してください!)
株式の払込金額のうち、4分の1以内の金額は資本金に入れなくてよい。
会社法における大会社とは、資本金の額が5億円以上かつ負債総額が200億円以上の株式会社をいう。
✕(分からなかった人はこの動画の11:23以降を視聴してください!)
大会社は、会計監査人の設置が義務付けられている。
〇(分からなかった人はこの動画の11:23以降を視聴してください!)
公開会社とは、当該会社の株式を上場している会社のことである。
✕(分からなかった人はこの動画の11:23以降を視聴してください!)
その会社が発行する株式の一部に譲渡制限を付している会社を、非公開会社という。
✕(分からなかった人はこの動画の11:23以降を視聴してください!)
公開会社は、必ず取締役会を設置しなければならない・
〇(分からなかった人はこの動画の11:23以降を視聴してください!)
公開会社における議決権制限株式は、発行済株式総数の4分の1以下に抑える必要がある。
✕(分からなかった人はこの動画の18:01以降を視聴してください!)
株式会社の設立に際し、株主間の同意があれば定款の作成を省略することができる。
✕(分からなかった人はこの動画の8:23以降を視聴してください!)
株式会社の設立は、1人でも可能である。
〇(分からなかった人はこの動画の4:43以降を視聴してください!)
法人は株式会社の発起人になることができない。
✕(分からなかった人はこの動画の4:43以降を視聴してください!)
定款は、発起人の署名ののち経済産業省の認証を受けなければならない。
✕(分からなかった人はこの動画の8:23以降を視聴してください!)
募集設立とは、会社が設立に際して発行する株式のすべてを発起人が引き受ける設立方法である。
✕(分からなかった人はこの動画の6:02以降を視聴してください!)
株式会社の設立に際して選任される取締役は、当該設立が適切に行われたかどうかを調査する必要がある。
「会社の目的」は、定款変更の手続きを履行しても変更することができない。
株式会社の設立の無効を主張できるのは、株主のみである。
株式会社の設立の無効は、設立登記の日から2年以内に裁判所へ訴えることによってしか主張できない。
株式を分割すると発行済株式が増え、1株あたりの実質的価値は小さくなる。
株式の分割は、株主役会の特別決議が必要である。
株式の併合とは、複数の株式をまとめてそれより少ない数の株式にすることである。
株式の併合は、株主総会の特別決議で決議される。
株式の消却は会社が所有する自己株式と株主が持っている株式について行うことができる。
株式の消却は、株主総会の普通決議で決議される。
自益権とは、その株主個人の利益だけに関係する権利のことをいい、具体的には各種の訴権などが該当する。
✕(分からなかった人はこの動画の13:13以降を視聴してください!)
共益権とは、株主全体に関係する権利のことをいい、具体的には議決権などが該当する。
〇(分からなかった人はこの動画の13:13以降を視聴してください!)
単独株主権とは、1株以上の株式を持った株主だけが行使できる権利のことである。
✕(分からなかった人はこの動画の13:13以降を視聴してください!)
単元株の上限は、200株以下かつ発行済株式総数の1,000分の1以下となっている。
✕(分からなかった人はこの動画の16:27以降を視聴してください!)
定款に記載すれば、単元未満株主に株主総会の議決権を与えることができる。
株式会社は一部の株式について異なる権利内容を有する旨を、定款の記載をもって定めることができる。
劣後株とは、ある種類の株式に一定率の配当をし、残った剰余金から他の株式に配当する際の後者のような株式のことである。
公開会社は、議決権制限株式の発行数が4分の1を超えてはならない。
✕(分からなかった人はこの動画の18:01以降を視聴してください!)
株式会社は、その譲渡に会社の承認が必要な株式を発行することができる。
自己株式の譲渡は禁止されている。
✕(分からなかった人はこの動画の19:41以降を視聴してください!)
自己株式を会社が保有する際は会社が株主となるが、当該株式に議決権はない。
〇(分からなかった人はこの動画の20:48以降を視聴してください!)
自己株式を会社が保有する際は会社が株主となるが、当該株式に剰余金の配当を受ける権利はない。
〇(分からなかった人はこの動画の20:48以降を視聴してください!)
新株発行の効力発生前のように、株式が発行されていない段階で権利株を譲渡した場合、その効力は当事者間では有効となるが、会社との間では無効となる。
子会社が親会社の株式を取得することはできない。
✕(分からなかった人はこの動画の21:37以降を視聴してください!)
独占禁止法上、金融機関がある会社の株式の5%超を持つことは原則禁止されている
会社法においては株券不発行が原則であるが、定款にその旨を定めれば株券を発行することが可能である。
株券には会社の商号や株式数などを記載し、監査役が署名または記名押印する。
基準日と権利行使日の間は2週間以内でなければならない。
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財務諸表と企業分析

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株式業務

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取引所定款・諸規則

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協会定款・諸規則

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金融商品取引法

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金融商品の勧誘・販売に関係する法律

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不随業務

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債券業務

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投資信託及び投資法人に関する業務

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証券税制

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経済・金融・財政の常識

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証券市場の基礎知識

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セールス業務

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